株式会社 旭貿易では、銅・砲金・真鍮・アルミ・ステンレスなど様々な非鉄金属や、エアコン・給湯器・バッテリー、家電製品などを回収し、リサイクルしております。株式会社 旭貿易では、銅・砲金・真鍮・アルミ・ステンレスなど様々な非鉄金属や、エアコン・給湯器・バッテリー、家電製品などを回収し、リサイクルしております。

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2013.12.26

岐阜県使用済金属類営業許可証取得

 

所有物 登録番号

岐阜県使用済金属類営業許可証

第531090034号

 

岐阜県使用済金属類営業に関する条例の概要  

条例の目的

 盗難等にあった使用済金属類の流通防止とこれらの速やかな発見のため、使用済金属類の取引について必要な規制を行い窃盗などの犯罪の防止を図るとともに、被害を迅速に回復することを目的としています。

対象となる物・・・・使用済金属類

 一度使用されたもの、使用されることなく使用のために取引されたもの又は製品の製造、加工若しくは修理に伴い副次的に得られた下記のもの(古物営業法第2条第1項に規定する古物に該当するものを除く。)が対象物となります。
  〇  金、白金、銀、これらの合金、これらの製品
      (金、白金、銀、指輪、ネックレスなど)
  〇  ダイヤモンド、ダイヤモンドの製品
      (ダイヤモンド、ダイヤモンドの指輪など)
  〇  アルミニウム、鉄、銅、これらの合金、これらの製品
      (アルミニウム、鉄、銅、グレーチング、消防ホースの筒先、銅線など)
  〇  希少な金属、その合金、これらの製品
      (規則で指定する希少な金属)
  〇  解体することにより上記のものを回収できる指定した製品
      (自動車、オートバイ、自転車、エアコンの室外機)

対象となる業者 

   上記使用済金属類を売買等する方が対象となります。

許可の基準 ・・・欠格事由 

   以下のいずれかに該当する方は、許可を受けることができません。

1  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2  禁錮以上の刑に処せられ、5年を経過しない者
3  罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者(この条例、古物営業法、質屋営業法、犯罪収益移転防止法、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(財産犯、粗暴犯等)、暴力行為等処罰に関する法律)
4  暴力団員等
5  この条例、古物営業法、質屋営業法の許可を取り消され、5年を経過しない者
6  この条例、古物営業法、質屋営業法の許可の取消しに係る通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定するまでの間に許可証の返納をした者
7  未成年者
8  法人で、役員に1から6までに該当する者があるもの
9  暴力団員等が事業活動を支配するもの

 

規制の内容

遵守事項 

  この条例の許可を受けた方(使用済金属類取引業者)は、下記の事項を遵守しなければいけません。

◆ 営業所に関する規制
・ 許可証の掲示
・ 営業場所の制限
・ 従業者名簿の保存
・ 防犯対策         など

◆ 営業に関する規制
・ 行商の証明書の携帯
・ 不正品の申告
・ 取引相手の本人確認
・ 取引に関する記録・記録の保存    など

 

警察による監督

  条例の目的を達成するため、警察による監督を行います。

◆  報告徴収・資料提出要求
◆  営業所等への立入検査
◆  指示・営業停止命令 

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